教育三法
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教育三法
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教育法の中で、地方教育行政法、学校教育法、教員免許法
といういわゆる教育三法なるものに、このところ注視が
なされている事があるようです。
まず、地方教育行政法というものは正式には
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」
(法律第162号、1956年・昭和31年公布)
というもので、短縮された名称として
様々な呼び方がなされているようでありますが
ここでは地方教育行政法という表記に致します。
この地方教育行政法は簡単に言ってしまえば
その名の通り行政的な面での日本の各都道府県の
市町村に至るまで教育行政を取り決めて規定
する事を担っている部分を担当する位置付けの
法という事になるようです。
次に、学校教育法(法律第26号、1947年・昭和22年公布)
というものは行政的なものではなく
学校教育についての具体的な規定を
制定した法という位置付けである模様で、
小学校、中学校、という義務教育期間
の教育だけでなく、高等学校、大学、
といった部分、そしてそれだけでなく
高等専門学校、専修学校、各種学校に
至る部分や、幼稚園に関する事まで
この学校教育法に関わってくる事になるとの事です。
そして、教員免許法というのはその名の通り
学校での教員になる者への教員免許についての
事を規定した法という事になり、特に
学校に携わる教員に関しては教育三法
については密接についてまわる事になる為に
教育三法が改正されたりする事になる際には
教育三法は必ず注視される事になる存在で
あるという事になるのではないかと思われます。
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教育三法という法律に注視
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2006年に教育基本法が改正されたり、
最近は教育再生について様々な事が言われる気運も
高まってきたのはやはり学校の現場などでの
教育問題やいじめなど様々な問題が山積されて
きた事が影響していたのかもしれません。
近年成立した安倍内閣は「美しい国日本」を
テーマに掲げ各種の改革をしていこうという
方針がありその1つとしてか教育についても
重要な命題としていた模様で、2007年の
安倍内閣期において教育三法についての新しい
改正案が国会中の6月20日に可決された為に
それまでとは多少の変更がなされた事は、
教育三法に注目をしていた方や教育関連の関係者、
教員の方々などにとっては記憶に新しいところ
なのではないかと思われます。しかしこの
教育三法の改正は賛成派反対派の紆余曲折があり
決まった改正の教育三法は結局安倍(元)首相の
意図する教育再生への実行につながるかというと
必ずしも十分合致したものとまでは言いがた
かったという見方も多かったとの事で、その後
安倍首相がすぐ辞任してしまった事も含めて
今後もまだ教育三法についての議論が収拾しない
で続いていく可能性もあるのではないかと考えられる
ものでもあるのかもしれません。
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学校教員と密接な教育三法
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教育三法が学校教員に特に関わりが大きいという
事はもちろんですが、上記した安倍内閣が改正
した教育三法で特に大きく変わった点をいくつか
挙げてみますと、まず1つは
小学校、中学校、高校には「副校長」というものを
新たに設置し、学校の組織的な体系としては
校長と教頭の間にこの副校長が入るポジションとなって、
教頭の下に主幹、その下に一般教諭という体制にする、
という点が大きく変わった1点。
次にこちらも変わった点は、教員免許(幼稚園から
高校までの教員全てについて)を更新制度という事で
10年で更新をしなければならないように義務付け、
更新時には大学で新たに30時間の講習
(夏休み等の期間を利用して)受けなければならないという
教員免許の更新についての改正。
そしてもう1つの大きな改正点は、何かあった場合に
文部科学相が教育委員会(地方)に指導や指示が出来る
権限を持つ事になった、という点。
主にこれらの点が改正となった重要点であるようですが、
これで本当に良いのかという意見もある中で
現場の教員たちの反応はどのようなものであったかという
点についても気になる部分なのかもしれません。
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教育、法律
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安倍内閣時に改正された教育三法については、
結局制度的な少々のいじりが中心であるという見方が多く、
副校長というポジションを設けたり教員免許の期間更新を
設定したり教育行政指導の縦のつながりを具現化したりと
骨組みを変えた程度であるという見方は確かに出来る
ところではある模様で、もちろんそのような法律的な
骨組みをしっかりする事も必要ではある部分では
あるのかもしれませんが、実際問題として
教育の現場で問題になっている事に対処する上で
その法律の骨組みや体制の骨格だけを整えても
実際の教育現場では即効性が特にあるというもの
でもない事になる可能性は高いものもありそうで
あるという事から、安倍元首相が掲げていた事や
実際の教育現場でのいじめ問題などに効果をあげる
為の対策としてはもう少し踏み込んだ議論の上で
という声もあったとかなかったとか。
例えば教員免許更新に夏休みをフルに使わなければ
やりきれないような長い講習をやったところで
その教員が実際の現場での対処レベルがそれだけの
期間かけた割に上がるのかどうかと言われれば、
やらないよりはマシではあるのかもしれないが
実際に効果があがるかどうかというのも疑わしい
という疑念もある模様ですし、本当に今回のような
教育三法の法律改正でよかったのかどうかという
議論はまだまだ続けていく必要はあるのかもしれません。
この教育三法改正によってお役所的な形は
教育の場でも整うかもしれませんが、それが
果たして良い事になるのだろうかという点も
教育という難しい現場については様々な考えが
あると思われるでしょうから、教育三法についても
教育についての法律についても今後も様々な
議論がなされていくのではないかと思われます。
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